クリエイター・デザイナーが知っておきたい著作権のはなし

2022年4月19日

インターネットが普及し、世界中の人が自分の創作物を気軽に公表できるようになりました。
その反面で、酷似する作品が出てしまったり、自分の意図しないところでその作品が使用されていたりとトラブルも多く見受けられるようになりました。
著作権について正しい知識を身につけることで、自身を守るととも注意を払いながらコンテンツの制作を行うことができます。

著作権とは

知的財産権(知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度)のうちのひとつのことで、
Wikipediaによると、『著作権は、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。』という表記がなされています。


今回は、著作者の権利について主にご紹介していきます。

クリエイターやデザイナーが著作権について知っておいた方がいい理由

著作権は、創作を行う人や利用する人にとって、重要な権利になります。
とくにデザイナーやクリエイターは、日々さまざまな作品を創り出しており、著作権と非常に結びつきが強いです。
知らない間に著作権を侵害してしまっていた…なんてことや
反対に著作権を侵害されている、なんてことも起きるかもしれません。
著作権について知ることは、自身や作品を守ることにつながります。

著作権(著作権法)は2つにわけられる!

一般的に言われている著作権は、著作権法という法律のことを指します。
この著作権法には、金銭に関する「著作権(財産権)」とクリエイターの名誉や思い入れに関する「著作者人格権」の2種類に分かれます。

著作権(財産権)について

著作権(財産権)は、著作財産権とも呼ばれており、著作権者の利益の保護を目的とする権利のこと全般を指します。クリエイターは、自身の作品の利用を許諾したり禁止する権利を有すると共に。利用時に使用料を得ることができます。
著作権(財産権)に含まれる権利の種類は12種類あります。

著作者人格権について

著作者人格権とは「著作物そのもの」ではなく、著作者(クリエイター)の「名誉」や「作品への思い入れ」を守る権利のことです。この著作者人格権の内容は、下記の3つになります。

■公表権(18条)
『未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利』
著作者は、著作物に対して
・公表をするか否か
・いつ、どのように公表するか を決定する権利をもっています。

■氏名表示権(19条)
『著作物に著作者名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利』
この氏名表示権は、著作者が著作物を公表する際に自分の名前を表示することを要求することができます。

■同一性保持権(20条)
『著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利』
同一性保持権はクリエイターが作成した著作物を本人の許可なく、無断で修正されないための権利です。

引用:文化庁

著作権はなぜ必要?

そもそも、なぜ著作権が必要なのでしょうか?
真っ先に思い浮かぶ理由としては「著作者が活動を続けるため」ではないでしょうか。
全ての制作物は、作者の時間や金銭、労力など多くのものに犠牲を払って創り出されています。
制作物に対価を支払うことで、著作者本人に敬意を払うとともに使用料が入り、その使用料をもとに著作者は新たに創作活動を行うことができます。

また、創作活動を行うにあたって、著作権がなければ自身の作品が意図されないところで使用されたり、改竄されてしまう事態になりかねません。
自分の想いが詰まった作品を勝手に改竄されることは本人の想いや思想を否定することにも繋がります。
そのため、勝手に使用されたり、改竄されないためにも著作権で保護する必要があります。

著作権を侵害するとどうなるのか


著作権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
また、それだけではなく企業の信用失墜や、場合によっては損害賠償を請求される場合もあります。

著作物を使いたい!そんな場合は「引用」を

引用とは、著作権法第三十二条「公正な慣行に合致すること、引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる手法」のことを指します。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

ここで注意していただきたいことが「出典先を明確にすればどれだけ引用をしてもいいわけではない」ということです。
例えば、自分の利益のために著作物の引用を行うなどといった行為に他人の著作物を引用する必然性はないため、出典先を明記していても著作権の侵害となります。
もちろん、著作者が「転載禁止」と記載している場合も引用をすることはできません。

著作物が自由に使える場合について詳しく知りたい場合は文化庁のHPに詳しく記載されています。

著作権について知るなら!おすすめ書籍

著作権って小難しくて理解しづらい!という方は、『著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本』がおすすめです。

知らないうちに著作権を侵害してしまう、といったことや、反対に侵害されてしまった場合の正しい対処の方法など、著作権に関する問題についてイラスト付きでわかりやすく記載されています。

<<書籍情報>>
著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本
■著者:大串肇、北村崇、染谷昌利、木村剛大、古賀海人、齋木弘樹、角田綾佳
■発行・発売:株式会社 ボーンデジタル
■ISBN:978-4-86246-414-9
■発売日:2018年09月27日
購入先:amazon楽天ブックス

まとめ

さまざまな情報が手に入りやすくなった今、著作権についての理解を深めておくことは重要です。
今回ご紹介した著作権についての内容もほんの一部のため、まずはネット検索や書籍などから著作権について学んでいきましょう

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    この記事を書いた人
    nagi y
    入社してもうすぐ4年が経ちます。月日の流れは早いですね。

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